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個人事業を2人で行っています。商標をデザインしたのが代表ではない場合

>個人事業を2人で行っています。商標をデザインしたのが代表ではない場合でも、出願者は代表者でなければならないでしょうか?

 

この場合、出願人がその代表者でなければならないということはありません。

「商標をデザインした」ということから、ある種のロゴデザインを創作されたのが代表以外の方であると推測されますが、仮に当該ロゴデザインの著作物性が認められた場合、当該代表以外の方には著作権が帰属します。しかしながら、当該著作権の有無が商標出願の前提になることはありません。従って、最初の結論となります。

ただし、商標権と著作権は一部抵触関係が生じ得ますので、実際上は、代表以外の方(著作権者)から権利を譲り受ける等の権利関係の処理をされてから商標出願をすることをお勧めします。

質問者:S.T

カテゴリー:出願について

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